組織・役員

■主な組織

■令和6年度役員

役職名前所属校
会長○○ ○○○○市立○○小学校
副会長○○ ○○○○市立○○小学校
副会長○○ ○○○○市立○○小学校
副会長○○ ○○○○市立○○小学校
副会長○○ ○○○○市立○○小学校
副会長○○ ○○○○市立○○小学校
監事○○ ○○○○市立○○小学校
監事○○ ○○○○市立○○小学校
監事○○ ○○○○市立○○小学校
■令和6年度 理事・専門委員・幹事一覧

○○○○○○○○○○…

宮城県○○校長会について

■県連小会則

(名 称)
第1条 本会は宮城県小学校長会と称する。
(構 成)
第2条 本会は宮城県公立小学校長(仙台市を除く)をもって組織する。
(目 的)
第3条 本会は、小学校長としての職能向上をめざし、研修の充実と会員相互の協調・親和を深め、本県小学校教育の振興に寄与することを目的とする。
(活 動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
 校長としての職能向上の研修に関すること。
⑵ 学校経営・管理運営に必要な調査・研究・提言に関すること。
⑶ 教育行政諸機関及び関係諸団体との連携提携に関すること。
⑷ その他 本会の目的達成に必要なこと。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置き、その任期は1年とする。
⑴ 会長1名、副会長5名、理事各地区若干名、会計1名、監事2名。
⑵ 会長、副会長、会計及び監事は理事会において選出する。
⑶ 会長は会務を総括し、本会を代表する。
⑷ 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。
⑸ 理事は別に定める地区内の会員の互選とする。理事は理事会を組織し、本会の企画及び運営にあたる。
⑹ 理事の中に常任理事若干名置く。常任理事は会長がこれを委嘱し、常任理事会では、本会の重要事項について審議する。
⑺ 会計は本会の会計を掌理する。
⑻ 監事は会計を監査する。
(顧 問)
第6条 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会で推薦する。顧問は本会の重要事項の諮問に応じる。ただし、顧問は会長職にあった者とする。
(職 員)
第7条 本会の事務を処理するために次の職員を置く。その任期は1年とする。
事務局長1名、事務局員若干名
ただし、職員の採用、勤務時間、賃金等の雇用関係・条件の詳細については仙台市小学校長会と協議する。
(専門部)
第8条 本会に次の専門部を置き、研修部は委員会を設け、業務の運営にあたる。
これに関する規程は別に定める。
⑴ 総務部
⑵ 広報部
⑶ 研修部 教育課程委員会、生徒指導委員会
⑷ 対策部
(機 関)
第9条 本会に次の機関を置く。
⑴ 総会
⑵ 常任理事会
⑶ 理事会
⑷ 専門部及び委員会
⑸ その他 地区会長会、組織等改善委員会等、必要に応じて会長が招集する会議
2 総会は年1回以上開き、会則の改正、予算・決算及び活動計画の承認、その他重要事項を付議する。
3 常任理事会、理事会、専門部及び委員会は、随時これを開く。
4 事務局を、仙台市立立町小学校
       (仙台市青葉区立町8-1)内に置く。
(特別委員会)
第10条 本会に特別委員会を置くことができる。特別委員会は、総会または理事会の決議により設置し、臨時的特定事項の処理にあたる。委員は若干名とし、会長これを委嘱する。
(経 理)
第11条 本会の経費は会費及び寄付金をもってこれにあてる。
2 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
(会則改正)
第12条 本会則の改正は総会で行う。
(実施規程)
第13条 本会則実施上、必要な規程は別に定める。 附則
この会則は、昭和22年12月1日から施行する。
この会則は、昭和36年6月16日から施行する。
この会則は、昭和51年5月27日から施行する。
この会則は、昭和54年5月28日から施行する。
この会則は、昭和57年5月25日から施行する。
この会則は、昭和58年5月23日から施行する。
この会則は、平成16年5月20日から施行する。
この会則は、平成19年5月17日から施行する。
この会則は、平成21年5月20日から施行する。
この会則は、平成26年5月15日から施行する。
この会則は、令和3年5月13日から施行する。
この会則は、令和4年5月12日から施行する。

■専門部規程

第1条 この規程は会則第8条に基づいて定める。
第2条 各部に部長及び副部長を置くこととし、必要に応じて事務長を置くことができる。会長これを委嘱し、任期は1年とする。
2 部長は部及び部に属する委員会を総括し、副部長は部長を補佐し、部長事故あるときは代理する。事務長は部の事務を行う。
3 委員会の委員は若干名とし、会長これを委嘱し、委員長及び副委員長は互選とする。委員長は委員会の運営にあたり副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは代理する。
第3条 総務部は、次の活動を行う。
活動計画作成に関すること。
庶務に関すること。
各部の連絡調整に関すること。
予算案の作成及び予算の執行に関すること。
決算に関すること。
会費、負担金、諸費の徴収に関すること。
会員の慶弔に関すること。
 慶弔に関する細則は別に定める。
第4条 広報部は、次の活動を行う。
会報等の編集、発行に関すること。
研究、報告及び行事記録の保管に関すること。
家庭・地域の啓発・広報活動に関すること。
第5条 研修部の各委員会は、次の研究活動を行う。
 教育課程委員会
学校経営に関すること。
教育諸問題に関すること。
現職教育に関すること。
教育課程(特別支援教育の教育課程も含む)に関すること。
施設、設備及び教材に関すること。
 生徒指導委員会
児童の健全育成に関すること。
児童の安全管理に関すること。
関係機関との連携・情報交換に関すること。
第6条 対策部は、次の活動を行う。
当面する本県の教職員の構成についての資料の収集とその改善に関すること。
当面する本県教職員の身分・処遇に関すること。
特別支援教育推進上、当面する制度的課題に関すること。
本県小学校教育上、当面する課題や法制に関すること。
附 則
この規程は、昭和51年5月27日から施行する。
この規程は、昭和54年5月28日から施行する。
この規程は、昭和57年5月25日から施行する。
この規程は、昭和58年5月23日から施行する。
この規程は、平成15年5月23日から施行する。
この規程は、平成16年5月20日から施行する。
この規程は、平成19年5月17日から施行する。
この規程は、平成20年5月20日から施行する。
この規程は、平成21年5月20日から施行する。
この規程は、平成26年5月15日から施行する。
この規程は、令和4年5月12日から施行する。

■慶弔に関する細則

専門部規程第3条に基づき、会員の慶弔に関する細則を設け、実施基準を次のように定める。
1 会員の慶弔に関すること。
 会員特別表彰(全国的なもの) 10,000円
 会員が死亡した場合は、弔電を送る。
 退会会員への謝意
 その他 理事会で必要と認めた場合。
2 この慶弔に関する細則にもとづく支出経費は会員の拠出による。

附 則
この規程は、昭和51年5月27日から施行する。
この規程は、昭和57年5月25日から施行する。
この規程は、昭和58年5月23日から施行する。
この規程は、昭和59年5月24日から施行する。
この規程は、平成4年5月29日から施行する。
この規程は、平成13年5月22日から施行する。
この規程は、平成15年5月23日から施行する。
この規程は、平成19年5月17日から施行する。
この規程は、平成20年5月20日から施行する。
この規程は、平成21年5月20日から施行する。
この規程は、平成26年5月15日から施行する。

宮城県小学校長会事務局

所在地 〒980-0822
    仙台市青葉区立町8-1
    仙台市立立町小学校内
TEL 022-398-3924
FAX 022-398-3925
Eメール
勤務日 火~金
勤務時間 9:30~15:30
事務局長 ○○ ○○
事務局員 ○○ ○○

■沿革概要

○○○○○○○○○○○○○○○○

■県○○会マーク

宮城県のマークをもって,県全体を表し,宮城県の鳥「がん」の飛び立つ姿と,小学校の「小」を主体にし,さわやかに,ソフトに,宮城県の児童を見守り,はぐくみ,限りなく上昇する小学校長会を象徴してみました。

(図案 元校長 飯野哲雄氏)